下記をお読み頂いた上で、診察の時にお問い合わせ下さいませ。
補助対象者
2.平均聴力レベルが両耳とも原則として30dB以上であって聴覚障害を理由とする身体障害手帳の交付対象とならないこと
(実際に聴覚障害を理由とする身体障害者手帳を有しているか否かを問わず交付対象者は本事業の対象外となる)
3.中耳炎の急性疾患による一時的な聴力低下ではなく耳鼻咽喉科治療により聴力が回復する見込みがないこと
4.補聴器の装用に言語の習得等に一定の効果が期待できると身体障害者福祉法第十五条第一項に規定する指定医師等が判断したものであること
適用除外
1.対象者が高額所得世帯(同一世帯に市民税所得割額46万円以上の者がいる世帯)に属している場合
2.労災等、他の制度により補聴器購入費の助成を受けられる場合
補助対象経費
障害者総合支援法による補装具制度の対象となる補聴器の購入修理に要する経費
(ただし軽・中等度補聴器を含む)
補助率
原則県1/3・市1/3・本人⅓
補助対象者が生活保護世帯及び市民税非課税世帯に属する場合は県1/2・市1/2
対象者への対応について
対象者の補聴器購入を市が助成する場合には、市指定の意見書に医師が記入をすることが必要です。
対象者は障害福祉課にて意見書を受領した上で医療機関に受診する必要があります。
問合せ先
小田原市役所障害福祉課障害者支援係
電話04-6533-1468 FAX 04-6533-1317
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