接種不適当者と要注意者

接種不適当者

< 予防接種実施規則第6条による接種不適当者(抜粋)>

明らかな発熱を呈している者  (通常37.5℃を超える場合)
重篤な急性疾患
にかかっていることが明らかな者   
当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーショックを呈したことが明らかな者   
その他、予防接種を行うことが不適当な状態にある者

《予防接種2日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある者並びに 過去に免疫不全の診断がされている者》





接種要注意者

接種の判断に際し注意を要する者を指し、禁忌者ではない。

接種を受ける者の健康状態及び体質を勘案し接種の可否を判断し、接種を行う際には被接種者に対し、 改めて十分に効果や副反応などについて説明し、被接種者が十分に理解した上での接種希望であることを確認して、注意して接種を行う必要がある。
(定期接種実施要領;「予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について」(平成25年3月30日健発0330第2号厚生労働省健康局長通知)の別添)

(ア)心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害等の基礎疾患を有する者
(イ)予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある者
(ウ)過去にけいれんの既往のある者
(エ)過去に免疫不全の診断がされている者及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる者
(オ)接種しようとする接種液の成分に対してアレルギーを呈するおそれのある者